宮古島男子保育士連合會the男塾会則
平成22年6月1日 制定
第 1 章 総 則
(名 称)
第1条 この会は、宮古島男子保育士連合會the男塾という。
(目 的)
第2条 この会は、保育及び教育関係職に携わる男子の連携協力により宮古島市における保育・幼児教育及び子育て支援の資質の向上と充実発展に寄与することを目的とする。
第 2 章 会 員
(会 員)
第3条 この会の会員は、宮古島市の保育及び幼児教育に携わる男子により構成される。
(入 会)
第4条 入会は、来る者拒まず。ただし、保育士資格及び幼稚園教諭免許を有する男子、または学童指導員で男子に限る。これに該当しない者の入会は、塾長の判断に一任する。
(退 会)
第5条 退会は、去る者追わず。ただし、著しく会の信用を損なう行為をした者の退会は、塾長の判断に一任する。
第 3 章 役 員
(種別および選任)
第6条 この会は次の役員をおく。
塾 長 1名
塾長代理 1名
事務局 1名
会 計 1名
2 塾長、塾長代理は、会員の総意において選任する。
(職 務)
第7条、役員の職務は、次による。
(1)塾長は、この会を代表し、会務を統括する。
(2)塾長代理は、塾長を補佐し、塾長が事故ある時または、欠けた時塾長職務代行者となる。
(3)事務局は、この会務に従事する。
(4)会計は、この会の財務を管理する。
(任 期)
第8条 定めない。
(解 任)
第9条 役員に、役員としてふさわしくない行為があった時は、総会の議決により解任することができる。
この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
第 4 章 財 産 及 び 会 計
(財産の構成)
第10条 この会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。ただし、これを請求しない。
(1) 寄付金
(2) 謝礼金
(財産の管理)
第11条 財産は会計が管理する。
(経費の支弁)
第12条 この会の経費は、財産を持って支弁する。
(予算及び決算)
第13条 この会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第14条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌3月31日に終わる。
第 5 章 雑 則
(協議事項)
第15条 この会の施行について必要な事項は、全会員の議決を経て別に定める。